(募集造幣局債券の申込み及び割当てに関する特則)
第十条
前二条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集造幣局債券を引き受ける場合若しくは募集造幣局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集造幣局債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集造幣局債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
2前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を造幣局に示さなければならない。