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独立行政法人造幣局法施行令 第九条 (募集造幣局債券の割当て)

平成十四年政令第三百八十号政令
(募集造幣局債券の割当て)

第九条

造幣局は、申込者の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、造幣局は、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2造幣局は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

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