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独立行政法人造幣局法施行令 第十一条 (募集造幣局債券の債権者)

平成十四年政令第三百八十号政令
(募集造幣局債券の債権者)

第十一条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集造幣局債券の債権者となる。

  1. 申込者造幣局の割り当てた募集造幣局債券
  2. 募集造幣局債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集造幣局債券の募集の委託を受けた者で自ら募集造幣局債券を引き受けたもの又は募集造幣局債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集造幣局債券

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