条文くん法令検索 AIに質問する

有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第八条 (庶務)

平成十四年政令第三百五十五号政令
(庶務)

第八条

委員会の庶務は、環境省水・大気環境局海洋環境課において処理する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海・八代海等総合調査評価委員会令第八条(庶務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(幹事) 有明海・八代海等総合調査評価委員会令 目次 第九条(雑則) →