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有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第七条 (幹事)

平成十四年政令第三百五十五号政令
(幹事)

第七条

委員会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。

3幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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