(幹事) 第七条 委員会に、幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。3幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗