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有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第九条 (雑則)
平成十四年政令第三百五十五号
政令
(雑則)
第九条
前各条
に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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