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ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第五条 (還付の計算期間等)

平成十四年政令第二百六十二号政令
(還付の計算期間等)

第五条

特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

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