(関税法の適用) 第四条 特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗