(法第十四条第二項の政令で定める事項) 第七条 法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求の年月日二法第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由三開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容四意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗