(開示の実施の方法等の申出)
第八条
法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。