(法第十四条第一項の政令で定める事項) 第六条 法第十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求の年月日二開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容三意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗