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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第九条 (教育の機会の確保)

平成十四年法律第百四十三号法律
(教育の機会の確保)

第九条

国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。

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