(戸籍に関する手続に係る便宜の供与) 第十条 国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗