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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第八条 (雇用の機会の確保)

平成十四年法律第百四十三号法律
(雇用の機会の確保)

第八条

国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。

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