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入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第六条 (指定職員による調査)

平成十四年法律第百一号法律
(指定職員による調査)

第六条

各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項本文若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合において、各省各庁の長等又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。

3指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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