条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
› 第七条
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第七条 (関係行政機関の連携協力)
平成十四年法律第百一号
法律
(関係行政機関の連携協力)
第七条
国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第七条(関係行政機関の連携協力)について教えてください」と聞く
← 第六条(指定職員による調査)
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 目次
第八条(職員による入札等の妨害) →