条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー政策基本法 第六条 (地方公共団体の責務)

平成十四年法律第七十一号法律
(地方公共団体の責務)

第六条

地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2地方公共団体は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー政策基本法第六条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く
← 第五条(国の責務) エネルギー政策基本法 目次 第七条(事業者の責務) →