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エネルギー政策基本法 第七条 (事業者の責務)

平成十四年法律第七十一号法律
(事業者の責務)

第七条

事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。

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