条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー政策基本法 第五条 (国の責務)

平成十四年法律第七十一号法律
(国の責務)

第五条

国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー政策基本法第五条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(市場原理の活用) エネルギー政策基本法 目次 第六条(地方公共団体の責務) →