(定義) 第二条 この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗