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牛海綿状脳症対策特別措置法 第二条 (定義)

平成十四年法律第七十号法律
(定義)

第二条

この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。

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