(国及び都道府県の責務)
第三条
国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。以下同じ。)は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、次条に定める基本計画に基づき、速やかに、牛海綿状脳症のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。以下同じ。)は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、次条に定める基本計画に基づき、速やかに、牛海綿状脳症のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有する。