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身体障害者補助犬法 第五条 (厚生労働省令への委任)

平成十四年法律第四十九号法律
(厚生労働省令への委任)

第五条

前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置)

日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

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