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身体障害者補助犬法 第四条

平成十四年法律第四十九号法律

第四条

訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。

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前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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