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身体障害者補助犬法 第六条 (検討)

平成十四年法律第四十九号法律
(検討)

第六条

この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

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