(身体障害者補助犬の取扱い) 第二十一条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗