条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
身体障害者補助犬法
› 第二十条
身体障害者補助犬法 第二十条 (厚生労働省令への委任)
平成十四年法律第四十九号
法律
(厚生労働省令への委任)
第二十条
この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者補助犬法第二十条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十九条(報告の徴収等)
身体障害者補助犬法 目次
第二十一条(身体障害者補助犬の取扱い) →