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身体障害者補助犬法 第十九条 (報告の徴収等)

平成十四年法律第四十九号法律
(報告の徴収等)

第十九条

厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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