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身体障害者補助犬法 第十八条 (指定の取消し等)

平成十四年法律第四十九号法律
(指定の取消し等)

第十八条

厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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