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身体障害者補助犬法 第二十二条 (身体障害者補助犬の衛生の確保)

平成十四年法律第四十九号法律
(身体障害者補助犬の衛生の確保)

第二十二条

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。

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