(身体障害者補助犬の衛生の確保) 第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗