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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百六十七号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。

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(心身障害者福祉協会の解散等)

心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。

2のぞみの園の成立の際現に協会が有する権利のうち、のぞみの園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、のぞみの園の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。

7前項の資産の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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