条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本芸術文化振興会法 第十九条

平成十四年法律第百六十三号法律

第十九条

削除

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本芸術文化振興会法第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条(主務大臣等) 独立行政法人日本芸術文化振興会法 目次 第二十条(国家公務員宿舎法の適用除外) →