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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第十八条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百六十三号法律
(主務大臣等)

第十八条

振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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