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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第二十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
平成十四年法律第百六十三号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には、適用しない。
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