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国立研究開発法人理化学研究所法 第十四条 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成十四年法律第百六十号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条
研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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