条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人理化学研究所法
› 第十五条
国立研究開発法人理化学研究所法 第十五条 (役員及び職員の地位)
平成十四年法律第百六十号
法律
(役員及び職員の地位)
第十五条
研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人理化学研究所法第十五条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第十四条(役員及び職員の秘密保持義務)
国立研究開発法人理化学研究所法 目次
第十六条(業務の範囲) →