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国立研究開発法人理化学研究所法 第十三条

平成十四年法律第百六十号法律

第十三条

研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十二条」とする。

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