条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学術振興会法 第七条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百五十九号法律
(名称の使用制限)

第七条

振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学術振興会法第七条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(資本金) 独立行政法人日本学術振興会法 目次 第八条(役員) →