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独立行政法人日本学術振興会法 第八条 (役員)
平成十四年法律第百五十九号
法律
(役員)
第八条
振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
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