(資本金)
第六条
振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、振興会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。