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独立行政法人日本学術振興会法 第五条 (基本金)

平成十四年法律第百五十九号法律
(基本金)

第五条

振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。

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附則

附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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