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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第七条 (出資証券)

平成十四年法律第百五十八号法律
(出資証券)

第七条

機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

2出資証券は、記名式とする。

3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

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(科学技術振興事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧事業団法(第十三条及び第二十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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