(出資証券)
第七条
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
前条の規定の施行前に旧事業団法(第十三条及び第二十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。