(地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定) 第七十四条 施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗