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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第百十五条 (政令への委任)
平成十四年法律第百五十一号
法律
(政令への委任)
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 目次
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