条文くん法令検索 AIに質問する

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二十五条 (情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

平成十四年法律第百五十一号法律
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第二十五条

国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十五条(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 目次 第二十六条 →