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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二十四条 (共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)

平成十四年法律第百五十一号法律
(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)

第二十四条

内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、公共情報システム整備運用者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の公共情報システム整備運用者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。

2前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。

3内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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