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知的財産基本法 第十条 (競争促進への配慮)

平成十四年法律第百二十二号法律
(競争促進への配慮)

第十条

知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。

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