(競争促進への配慮) 第十条 知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗