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知的財産基本法 第九条 (連携の強化)

平成十四年法律第百二十二号法律
(連携の強化)

第九条

国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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