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知的財産基本法 第十一条 (法制上の措置等)

平成十四年法律第百二十二号法律
(法制上の措置等)

第十一条

政府は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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