(フロン類回収業者等による申出)
第四十条
フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第二十一条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡しに著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第二十一条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡しに著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。