(指定引取場所に係る勧告)
第四十一条
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当該申出をしたフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当該申出をしたフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。